保育・教育の現場での生き物飼育方法講座

京都生き物文化研究所ブログ−保育園・幼稚園など幼児教育の現場での生き物飼育に役立つ情報を提供します。

特定外来生物に指定されるとどうなるか

特定外来生物に指定されるとどうなるか、についてまとめました。

 

直近ではガーが指定されています。

 

ざっくり言いますと、飼育・栽培・保管・運搬が原則禁止です。これをまとめて「飼養等」と言います。

 

飼育・栽培は分かりやすいですが、保管というのは、おそらく種などのことでしょう。運搬は捕まえた生物を持ち帰ることです。

 

輸入することが原則禁止です。多くの人は関係ないでしょう。

 

野外に放つ、植える、まく、ことが禁止されます。「放出等」と言います。捕まえてきたものを逃すことが相当します。ちなみにキャッチ&リリースのように捕まえたものをその場で逃す場合は「飼養等」「放出等」に該当しません。

 

許可を受けて飼養している者が、許可を持っていない者に対して譲渡することは禁止です。

 

許可を受けて飼養する場合は、「特定飼養等施設」のみでの飼育になります。

 

ガーの飼養等に関わる書類が現在環境省で公開されています。その書類のリンクと画像を示しておきます。これを見ておくと、イメージがしやすいでしょう。

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/files/example_1A_lepisosteidae.pdf

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/files/example_1A_lepisosteidae.pdf

 

こういう書類を書いて地方環境事務所に送ります。ガーの場合は今年の四月に始まり、六月三十日までに送る必要があります。送付でいいので、簡単にできると思います。