特定外来生物に指定されるとどうなるか
特定外来生物に指定されるとどうなるか、についてまとめました。
直近ではガーが指定されています。
ざっくり言いますと、飼育・栽培・保管・運搬が原則禁止です。これをまとめて「飼養等」と言います。
飼育・栽培は分かりやすいですが、保管というのは、おそらく種などのことでしょう。運搬は捕まえた生物を持ち帰ることです。
輸入することが原則禁止です。多くの人は関係ないでしょう。
野外に放つ、植える、まく、ことが禁止されます。「放出等」と言います。捕まえてきたものを逃すことが相当します。ちなみにキャッチ&リリースのように捕まえたものをその場で逃す場合は「飼養等」「放出等」に該当しません。
許可を受けて飼養している者が、許可を持っていない者に対して譲渡することは禁止です。
許可を受けて飼養する場合は、「特定飼養等施設」のみでの飼育になります。
ガーの飼養等に関わる書類が現在環境省で公開されています。その書類のリンクと画像を示しておきます。これを見ておくと、イメージがしやすいでしょう。
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/files/example_1A_lepisosteidae.pdf
こういう書類を書いて地方環境事務所に送ります。ガーの場合は今年の四月に始まり、六月三十日までに送る必要があります。送付でいいので、簡単にできると思います。